著作権、肖像権ってなに?
違法行為にならない為に
いまのご時世、SNSやらYouTubeやら誰もが手軽にコンテンツをネットに上げる様になっています。
何気無く撮った写真に写り込んだもの
その全てが著作権、肖像権で守られています。
いや、もう全てと言っても過言では無いです。
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引用をしてグレーゾーン
- 知的財産法
- 著作権法
- 肖像権
- パブリシティー権
- まとめ
引用してグレーゾーン
どうしてもググって調べたり、共感したことなどを記事にしなければならない状況になる事が有ります。
そんな時は、拝借するのは有りです。
もう、ここはあえて有りと言っちゃいます。
本来ならば、その人に許可を貰うのが筋ですが、相手だって遊んでるばかりでは無いです。
ここは大人同士、都合の良い解釈で円滑に、なみ風立てずに済ませましょうって言う
大人のみんなが大好きなグレーゾーンでよろしくお願いします。
その際のマナー
1、引用させてもらったら、どこから引用したのかを必ず書く。
2、どこからどこまでが引用したものか分かる様にしておく事。
3、悪口(誹謗中傷)では絶対的に使わないで‼︎
芸能人、キャラクターの画像を使いたい
芸能人の画像について調べたのですが、パブリシティー権という権利が有るようです。
アニメキャラクターなどは著作物です。
知的財産法
知的財産法は大別すると、特許法・実用新案法・意匠法・商標法からなる産業財産権法と
Wikipediaより引用
著作権法
著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」の事を指す。創作的とは、著作者の個性が表れていれば良く、必ずしも芸術性は必要では無い。
例えば、幼稚園児が描いた絵であっても、そこに個性が表れていれば著作物となる。
Google legalより引用
著作権法に学術とあるが、確か新しく見つかった方程式や定理には掛からないと思ったのだが、特許の間違いだったかな?
最近見た動画に『フェルマーの最終定理』というものがあった。
世界一美しいと言われるピタゴラスの定理
それを超える最終定理
【フェルマーの最終定理①】300年前に天才が残した数学界最大の難問
ただの数学好きのオッサンの定理を、人類は300年かかっても解くことが出来なかった物語。
新種の発見も創造したものでは無いので確か掛からなかったはず。
ギョギョギョ!さかなクンざんねーん(笑)
そう、「さかなクン」さんは秋田県田沢湖の絶滅したとされていた「クニマス」を、山梨県の西湖で発見したんですね。
肖像権
肖像に帰属される人権のこと
人格権と財産権に分けられる
プライバシー権の一部であったが、マスコミとの関係から肖像権のみが独立して議論の表舞台に立たされると言う経緯がある。
こうったデリケートな問題であるにもかかわらず、憲法に明確に記載されていないのが現状である。
憲法第13条『個人の尊重』幸福追求権が有るのみで、憲法第21条『言論の自由』に押され気味。
パブリシティー権
芸能人やスポーツ選手、最近では弁護士や評論家、塾の講師までもがTVに露出していています。
こんな有名な人達に出会ったらいつ写真におさめるの?
しかし、これはプライバシーの侵害です。
じゃぁダメじゃん、と、言うのは早計です。早慶と言ってもいい。
彼らにも人権が保障されてはいるが、一般人とは少し変化する様です。
かみ砕いて言うと「有名人なんだからさ、ちょっとぐらいいいじゃん(^^)」って事みたいです。
さらに踏み込むと、とくダネで有名な雑誌など、著作権と言論の自由を傘に着てパパラッチから有名人のみっともない、あられも無い写真を買って報道しているそうです。
これは、もう最高裁の判決によって確定している
しかし、こういう事に非常にうるさい団体も存在する。
イケメン揃いのJ事務所や、ネズミ王国などは触れないに越した事は無いそうです。
まとめ
アドセンス広告など目指すと思います。
極力、他人の権利を侵害することなくやっていきましょう。